後部座席もシートベルトの着用は義務?罰則や免除されるケースについて解説
シートベルトの着用は自動車全席で義務化されています。
今回の『豆知識』では万が一の事故の際、私たちを守ってくれるこのシートベルトの着用について取り上げました。
業務としてのトラックの運転時においても、休日にご家族と過ごされるマイカーの運転時においても非常に大切なシートベルト着用について、罰則や免除されるケースなどを解説いたします。
「転ばぬ先の杖」となるシートベルトをあらためて考える機会にしていただければ幸いです。
目次
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後部座席のシートベルトは義務
2008年の道路交通法改正においてすべて座席におけるシートベルトの着用は義務化されました。
シートベルトはあってはならない交通事故に遭遇した場合、その被害を軽減してくれるばかりではありません。
シートベルトの正しい着装は運転者に正しい運転姿勢を作らせて運転時の疲労を減らしてくれます。
運転者中心にシートベルトは存在しているかのようだったのですが、すべての座席においてシートベルトの着用は義務化されています。
・道路交通法の内容
2008年(平成20年)6月、シートベルト着用について道路交通法は改正されました。
シートベルトを備えている自動車を運転するときは、運転者自身がこれを着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にもこれを着用させなければなりません。(病気などやむを得ない理由がある場合を除く。) (道路交通法第71条の3)
やむを得ない理由のある場合を除いて運転者は助手席や後部座席の同乗者に3点式のシートベルトを着用させないといけないのです。
6歳未満の子供や、体格等の事情で6歳以上であってもシートベルトを適切に着用できない子供にはチャイルドシートの使用が必要です。
シートベルトの非着用が理由となる交通事故における被害が、被害者の過失とされるケースもあり、被害者であっても損害賠償を受ける際に十分な補償を受けることができなくなる場合があります。
・一般道でも義務がある?
シートベルトの着用義務は後部座席を含めた全席であり、運転席・助手席のシートベルト非装着は、一般道路・高速道路ともに違反点数が1点とされます。
しかし、一般道において後部座席シートベルト装着義務違反に違反点数を付されることはなく罰金もありません。
口頭注意だけで済んでしまう後部座席シートベルト装着義務違反ですが、一般道路・高速道路ともに着用は義務であり、自身で身を守るためにも必ず着用してください。
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後部座席でのシートベルト非着用の危険性
後部座席でのシートベルト非着用は交通事故によっておおきな危険性をもたらします。
具体的には事故時の衝撃が直接運転者や同乗者に加わります。
衝突による大きな力は後部座席の同乗者を前席や天井、ドアにたたきつけます。
そしてそればかりか衝突が激しい場合にはフロントガラスやリアウインドウを突き破り車外に放り出されてしまうこともあります。
車道に放り出された同乗者は後続車両に轢かれるなどして二次災害に巻き込まれる可能性があります。
時速60㎞の自動車が衝突事故を起こした時の衝撃は、高さ14mのビルから墜落する衝撃と変わりません。
シートベルトの着用を怠った後部座席の同乗者は、衝突の衝撃でそのまま前席に突っ込んでいき、エアバックでシートに挟まれて固定された前席の運転者と同乗者に大けがを負わせたり、最悪の場合命を奪ってしまったりすることもあります。
安全な場所に思えるような後部座席なのですが、シートベルトの非着用の時には思いもせぬ危険な場所になってしまうのです。
シートベルトの着用を違反した際の罰則
危険な場合もある後部座席にもシートベルトの着用が義務化されたのですが、違反した際の罰則は前席(運転席・助手席)ほど厳しくありません。
■シートベルト非装着の違反点数および反則金
座席 | 違反点数(一般道路) | 違反点数(高速道路) | 反則金 |
運転席・助手席 | 1点 | 1点 | なし |
後部座席 | なし | 1点 | なし |
一般道路においては口頭注意のみとなっています。
道路交通法義務違反でありながら反則金もないために甘く考えている場合が多いのではないでしょうか。
一度事故を起こしてしまえば大惨事につながる後部座席のシートベルト非着用です。
意識を変えて罰則の有無は関係無く、どうして法改正までして後部座席のシートベルト着用が義務化されたのかを考える必要がありそうです。
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シートベルトの着用が免除されるケース
シートベルトの着用が免除されるケースがあります。
法で定められたシートベルト着用義務ですが、生身の人間が乗車する自動車です。
その時の体調や病気などと、業務上の必要な条件などからシートベルト着用の義務が免除されるケースがあります。
そのケースを具体的にご紹介します。
■免除されるケース(一般の場合)
①ケガやさまざまな障害などが理由でシートベルト着用によってその具合が悪化する場合
②妊婦でありシートベルト着用によって気分を悪化させる場合
③病気などの幼児を自動車で病院などに緊急搬送する場合
④自動車のバック運転中の運転手
⑤車内で乳児への授乳やおむつの取り換えなどが必要な場合
⑥子供を多く乗せているために人数カウント上乗車定員であるが、シートベルトの数が足りなくなった場合
⑦座高が高すぎたり低すぎたりする場合、極度な肥満によりシートベルトが着用できない場合
■免除されるケース(業務の場合)
①郵便配達やゴミ収集など公的な作業中で車から頻繁に乗り降りする区間
②消防車や救急車などを緊急時に運転を行う場合
③子供のシートベルトが足りない場合
12歳以下の子供は3人で2人の大人としてカウントします。
そうすると乗員定員の数しかないシートベルトの数だけでは足りない場合があります。
④ 選挙カーで選挙運動を行う場合
後部座席でのシートベルトの着用状況
後部座席でのシートベルトの着用状況は年々上方に推移しています。
警察庁が発表する「平成4年シートベルト着用状況調査結果」によりますと、シートベルトの着用率は、運転席及び助手席はともに96%を超えています。
しかしながら、後部座席同乗者の着用率は一般道路では42.9%(前年比較±0ポイント)、高速道路等では78.0%(同+2.3ポイント)となっています。
後部座席でのシートベルト着用率は微増ではありますが年々増えていっているものの、前部座席の運転者、助手席同乗者に比べ低い水準となっています。
2008年の道路交通法改正前は一般道路での後部座席同乗者の着用率は一般道路では8.8%、高速道路等では13.5%でした。
それが2008年の道路交通法改正後には、一般道路では30.8%、高速道路等では62.5%となりました。
それから微増を続けているのですがなかなか装着率100%とはならず、いまだ後部座席でのシートベルト着用が義務化されているとの認識が甘いのか、知っていても事故の恐ろしさが認識できないのでしょう。
運転席、助手席での自動車乗車時のシートベルト着用は習慣化している方が多いことと思います。
それと同じように後部座席でシートベルト着用が習慣化となり、痛ましい交通事故が無くなって欲しいものです。
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シートベルトの正しい着用方法
シートベルトは正しい着用方法で着用することによって交通事故における被害を大幅に減らすことができます。
座席に深く腰掛けて背筋は伸ばしてハンドルは握りやすく、アクセル・ブレーキ等が踏みやすい位置に座って、腰ベルトを骨盤に巻くようにかけてください。
ベルトのねじれがないことを確認し、バックルは確実に差し込んでください。
妊娠されている方は腹部に決してベルトがかかるようには着用しないでください。
肩からのベルトは首にかからないように胸の間を通して腹部横で固定してください。
まとめ
シートベルトは後部座席を含めた全席での着用が義務化されています。
そして、シートベルトは万が一の交通事故で私たちを守ってくれます。
すでに述べましたように、それでもなお後部座席でのシートベルト着用はおざなりにされている感があります。
すべての皆さまにシートベルト着用の必要性に深く認識を持っていただいて、シートベルト着用が無意識のうちに行えるようになっていただきたいと心から願っております。
トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆様にさまざまな情報をお届けします。
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