大型貨物自動車とは?サイズや積載量から、必要な免許、通行止めの標識まで解説!

今回の『豆知識』では大型貨物自動車に関するすべてを見ていきたいと思います。

サイズや積載量、そして必要とされる免許、大型貨物自動車に関する道路標識までこれまで私たちがあまり接することのなかった『大型貨物自動車』という言葉をひも解きます。

日本の運送業を牽引しているといっても過言ではない大型貨物自動車の解説です。

 

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大型貨物自動車とは

 

貨物自動車はその大きさによって「小型・中型・大型」と呼称されています。

この自動車の大きさの識別にはいくつかある自動車に関連する法律によって、その都度行われてなかなか分かりにくいです。

そもそも貨物自動車というあまり登場してこない言葉があり、トラックという言葉との使い分けがあるのかを考えなければなりません。

次項の「大型貨物自動車の定義」がその答えです。

商用トラックのルールを定めた法律にこの「大型貨物自動車」という言葉がある限りこの言葉は無くなることはないでしょう。

 

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大型貨物自動車の定義は?

 

貨物自動車は貨物を運ぶための自動車であるトラックやバンのことを言います。

「貨物自動車運送事業法」にもとづいた「一般貨物自動車運送事業」で許可を得た有償で荷を運ぶことを認められた大型トラックのことを大型貨物自動車と言います。

 

・大型貨物自動車の寸法・サイズ

大型貨物自動車の寸法・サイズは大型トラックと同様です。

比較しやすいように小型貨物自動車・中型貨物自動車・大型貨物自動車のサイズを並べてみました。

 

小型貨物自動車 中型貨物自動車 大型貨物自動車
全長 4.7m以内 12m以内 12m以内
全幅 1.7m以内 2.5m以内 2.5m以内
全高 2.0m以内 3.8m以内 3.8m以内

 

中型貨物自動車、大型貨物自動車は同じサイズであり、道路法の車両制限令における「一般的制限値」の最大値がその範囲となっています。

 

・大型貨物自動車の車両重量と車両総重量

下表のトン数が各貨物自動車の最大積載量と車両総重量です。

中型貨物自動車と大型貨物自動車のサイズは同じですが、最大積載量とそれに伴う車両総重量は違ってきます。

貨物自動車はサイズが大きく、最大積載量が大きければいいというものではありません。

貨物運送を行う事業主の考え方で最適な貨物自動車のサイズや車両重量、車両総重量は変わってくるでしょう。

得意先から預かる積荷の重さや嵩を中心に考えて最適な貨物自動車の大きさは変わってくるでしょう。

貨物自動車の大きさが変われば自動車税は変わり、エンジンの大きさも変わり、燃料費、定期点検での維持費、消耗品費等のすべての経費が変わってきます。

単一の特定荷主の需要に応じて貨物運送に従事する特定貨物自動車運送事業者であればその動向はなお顕著だと思われます。

 

小型貨物自動車 中型貨物自動車 大型貨物自動車
最大積載量 3t未満 3t以上6.5t未満 6.5t以上
車両総重量 5t未満 5t以上11t未満 11t以上

 

・大型貨物自動車と大型乗用車の違いは?

大型貨物自動車と大型乗用車の違いはこの名称通りです。

貨物を運ぶのか、人を運ぶのかです。

もっと分かりやすく言うと、トラックとバスの違いです。

大型乗用車は、車両総重量11トン以上、最大積載量6,5トン以上、または乗車定員30人以上の、四輪以上の車両を指します。

主な車種としては、大型バスの路線バスや観光バスなどがこれに該当します。

営業用大型乗用車である路線バスや観光バスの運転には大型自動車第二種免許が必要となります。

 

大型貨物自動車のナンバープレートの決まり

 

大型貨物自動車のナンバープレートにはいくつかの決まりがあります。

まずは貨物自動車の大きさによってナンバープレートの大きさが違います。

大型貨物自動車は大型のナンバーになります。(22cm×44cm)

そして、色が事業用と自家用で変わってきます。

事業用貨物自動車は緑地に白色の文字です。

自家用貨物自動車はその逆、白地に緑色の文字です。

4桁の数字の前にあるひらがなは事業用では「あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・を」と決まっています。

ナンバープレート上段の左にある地名(陸運支局または自動車検査登録事務所を表示)の右の数字は自動車の種類と用途を示しますが、この場合大型貨物自動車は普通貨物自動車となっています。

数字は1,10~19および100~199となっています。

 

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大型貨物自動車の法定最高速度は?

 

大型貨物自動車の法定最高速度は一般道で60㎞です。

一般道では普通車と同じ60㎞の法定速度ですが、高速道路では普通車の制限速度である100㎞よりも抑えられています。

大型貨物自動車の高速道路での法定速度は80㎞となっています。

 

一般道での法定速度 高速道路での法定速度
普通車 60㎞ 100㎞
貨物自動車(車両総重量8t未満) 60㎞ 100㎞
大型乗用車(大型バス) 60㎞ 100㎞
大型貨物自動車 60㎞ 80㎞

 

これは車両総重量の大きい大型貨物自動車が一たび事故を起こしてしまえばその被害は大きく、スピードを上げれば上げるほど事故の起こった時の被害は甚大なものになってしまうからです。

しかしながら、大型乗用車である大型バスの高速道路の制限時速は乗用車と同じ100㎞です。

車体の性能向上などを前面に出した関係業界団体からの要望を国は聞き入れて、1965年(昭和40年)に道路交通法を改正しています。

そして今(2023年7月現在)、運送業界の「2024年問題」に対応するために大型トラックの高速道路での現行の最高速度を時速80キロから引き上げることを、警察庁は有識者の検討会を設け、具体的な議論を始めることになりました。

深刻な「2024年問題」、トラックドライバーへの時間外労働の規制が強化されることによって人手不足や輸送量の減少の懸念の解消のため国が動き出してきているということです。

新東名高速道路など12の区間では都道府県公安委員会の個別の決定に基づき、普通乗用車などの最高速度が120キロに緩和されるなどの措置も取られているなかでの動きです。

大型貨物自動車の事故は死亡事故などの重大事故につながりやすいですが、近年ではAIによる自動運転技術や自動ブレーキシステムなどの新技術で安全運転はますます進化しています。

大型貨物自動車の高速道路における法定速度100㎞の緩和はそれほど遠い将来ことではないかも知れません。

 

大型貨物自動車の通行車線の決まり

 

法定速度で遅く定められていますから通行車線にも決まりがあります。

『大型貨物自動車等通行帯』です。

下の交通標識があり「ここから」と補助標識が指定した地点

からが大型貨物自動車等通行帯となります。

大型貨物自動車等が守らなければならない通行帯です。

標識は、道路の左側又は中央分離帯側に設置されています。

※出典:『地図・路線図職工所』

この標識のある高速道路では、大型貨物自動車は第1通行帯(一番左側車線)を走行してください。

第2通行帯(走行車線)や第3通行帯(追い越し車線)の走行は違反となります。

やむ負えない事情で他の車両を追い越す場合は、第2通行帯を利用して追い越したあと、速やかに第1通行帯に戻ってください。

交通安全を守るための車両の能力に合わせた住み分けです。

この大型貨物自動車等通行帯の対象となる『大型貨物自動車等』とは、大型貨物自動車の他に大型特殊自動車と特定中型貨物自動車が対象になっています。

特定中型貨物自動車は2007年に施行された中型自動車運転免許制度までは大型貨物自動車に分類されていた8t以上の貨物自動車です。

旧法での大型自動車に分類される範囲です。

特定中型貨物自動車は新法によって中型と名は付きましたが、道路標識や道路交通法としては大型貨物自動車と同等の扱いがされているのです。

 

・通行帯違反の罰則は?

この大型貨物自動車等通行帯で違反をすると反則金7,000円、違反点数1点が課されます。

(追い越し違反は違反点数2点です。)

違反時に発行される「交通反則告知書(青切符)」は期限までに支払わないとなりません。

反則金の支払いを怠ってしまうと刑事手続きが進められてしまいます。

違反をしてしまい、切符を切られてしまった時は、必期日を守るようにしてください。

刑事手続が進められ、有罪になった場合は、反則金よりも高額な罰金刑が科せられるため注意してください。

 

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大型貨物自動車に関する道路標識

 

道路標識は道路法及び道路交通法の規定によってその様式、設置場所等が定められています。

その他の詳細事項についても「道路標識・区画線及び道路標示に関する命令」(通称:標識令)があり、そのなかで定められています。

大型貨物自動車に関する道路標識もいくつかあります。

道路標識には意味がすぐ伝わり注意喚起できるように案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識があります。

トラックを運転中に特に注意してもらいたいのはこの中の規制標識です。

車両や歩行者に対し、守るべき禁止事項や規制、制限などのルールを示した道路標識であり、通行禁止や進入禁止の標識もそれにあたります。

この標識の意味を間違えてしまうことは即、違反を起こすことになってしまいます。

誰が見ても分かりやすくデザインされている道路交通標識ですが、一般的な思い込みでは判断できない標識や似たような標識があったり、補助標識で対象になる車両が変わることもあるのでご注意ください。

下記の『大型貨物自動車等の通行止め』の正確な意味も初めて自動車免許を取得した時に教習所で教えてもらった詳細の内容はほとんどの方はもう頭には残っていないかも知れません。

※出典:『地図・路線図職工所』

 

・間違えやすい道路標識

間違えやすい道路標識はいくつかありますが、規制標識における基本的なルールで白地の赤丸に赤の斜線や赤のバツ印はやってはいけないことです。

前項の大型貨物自動車等の通行止めの標識も大型貨物自動車等がこの先は通行できないことを示しているのですが、この対象車両が分かりにくいかも知れません。

この大型貨物自動車等の『等』が含んだ意味があります。

対象となる車両は3種類の車両となります。

 

車両種類 車両規格等
大型貨物自動車 車両総重量11t以上、もしくは最大積載量6.5t
大型特殊自動車 全長12m以下・全幅2.5m以下・全高3.8m以下の特殊車両

クレーンやショベルカ―などの建設車両など

特定中型貨物自動車 車両総重量8トン以上11トン未満、もしくは最大積載量5トン以上6.5トン未満(2007年以前の免許制度での大型自動車)

 

そして、補助標識が加わって対象となる貨物自動車のサイズが変わる場合があるので気を付けてください。

狭い道路がこの『大型貨物自動車等の通行止め』の対象になることが多くその入り口に標識が設置されることが多いですが、都心部では環境に配慮して広い道路が対象になっていることもあるのでご注意ください。

この対象が大型ではありますが大型乗用車であるバスが含まれていないのにもご注意ください。

大型貨物自動車と大型乗用車、トラックとバスは別の車両です。

※出典:『地図・路線図職工所』

 

・通行許可がおりる条件とは?

大型貨物自動車等通行止めの道路を通行するためには所轄の警察署で許可をもらうことが可能です。

必然的な理由があり、通行禁止道路通行許可申請を行って許可を受けることができれば通行規制区間でも通行可能になります。

 

許可申請に必要な申請書類は下記の通りです。

① 通行禁止道路通行許可申請書

② 通行道路の経路図

③ 特殊車両通行許可証のコピー

④ 運転免許証のコピー

⑤ 自動車検査証のコピー

 

以上を警察署に持参して許可を受けてください。

所定の審査ののち、通行許可がおりると「通行禁止道路通行許可証」と「通行禁止道路通行許可車」の標章を交付してもらえます。

忘れてならないのはその許可証と標章を必ず携行することです。

忘れて携行しなければ違反となります。

申請した車両に忘れずに備え付けて提示を求められた時には必ず許可証を見せてください。

ちなみに許可証はトラックごとに発行されますのでくれぐれも間違いの無いように準備してください。

 

・違反した場合の罰則は?

標識の表示意味をよく理解せずに大型貨物自動車等通行止めを違反した場合、通行禁止違反を適用されます。

反則金9,000円と違反点数2点を課されることとなります。

一番重要なのは標識の表示する意味をよく確認することです。

補助標識の表示意味もよく理解して標識全体が意図することをよく把握することです。

初めて行く地域であればその地域をよく知る仲間のドライバーに聞いて事前に頭に入れておくことも大切です。

あとは当たり前のことなのですが、ご自身のトラックの最大積載量を確認しておいてください。

 

そして、許可を受けた「通行禁止道路通行許可証」と「通行禁止道路通行許可車」の標章を決して忘れないでください。

せっかく通行許可を得ているにもかかわらずに許可証と標章の不携帯で通行してしまった場合には「通行許可条件違反」になります。

当然罰則もあり、反則金6,000円と違反点数1点を課せられます。

せっかく手間と時間をかけてもこんなうっかりがあったら、目を当てることもできません。

くれぐれもこんなことで違反を起こすことの無いようにしてください。

 

繰り返しになりますが、標識は補助標識までよく見てそこに込められた意味を考えてそのルールを守って交通安全につとめてください。

大型貨物自動車等通行止めの標識の対象になる車両は、大型貨物自動車・大型特殊自動車・特定中型貨物自動車の3種類だけで、大型乗用車であるバスは通行止めの対象に含まれません。

数ある標識のなかで理解することに癖のある標識は限られています。

標識の見誤りで反則金や違反点数、余計な時間を使って煩わしいストレスを背負い込まないようにしてください。

 

大型貨物自動車の運転に必要な免許は?

 

車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上となる大型貨物自動車の運転には大型免許が必要になります。

大型貨物自動車である大型トラックにはさまざまな形状があります。

荷を運送するために人間は合理化とともにさまざまな方法を考え出してきました。

日本において一部の特殊な大型車両を除き、日常で目にするトラックのなかで一番大きなサイズの大型トラックです。

平ボディ、バンボディ、ウイングボディ、さまざまな荷を安全に大切に運びます。

事故を起こすことなく、大型貨物自動車を当たり前の安全とともに運転するのには経験も必要ですが、体力も精神力・集中力も必要とされます。

少子高齢化社会の日本の中で危険・キツイ・汚い『3K』と揶揄される運送業界を変えていくために若い力は不可欠です。

未来の明るい運送業界に育てるために大型貨物自動車の運転に必要な免許制度も変わって来ました。

 

・大型貨物自動車免許の取得条件は?

大型免許取得の条件には満21歳以上普通免許、準中型免許、中型免許、大型特殊免許を取得した期間が通算で3年以上必要です。

そして身体的条件として、両眼で0.8以上、片眼で0.5以上の視力があること、深視力検査の平均誤差は2cm以内、赤・青・黄の色識別ができることが必要条件です。

加えて、2022年5月から大型免許の受験資格が緩和され、一定の教習を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許等(普通免許・準中型免許)を受けていた期間が1年以上あれば大型免許の取得ができるようになりました。

この背景には日本における少子高齢化による深刻なドライバー不足があります。

2024年問題も拍車をかけ、日本の物流を衰退化させ、日本経済をこれ以上低迷させないためにも必要な緩和だったのです。

 

まとめ

 

大型貨物自動車のことが少しはお分かりいただけたでしょうか。

大量の荷物を運ぶためのトラックのうち、サイズ・重さ・積載量が大きい大型トラックのことです。

そのなかに中型トラックのなかでもサイズの大きな特定中型貨物自動車を含めています。

この商用車両の世界には関係する法律の多さとその法律の変遷によって車両の名称やその定義が複雑です。

でも、縦割りの日本の行政では仕方のないことかも知れませんね。

 

トラックファイブは『豆知識』でこれからもさまざまな情報をお届けしていきます。

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