トラックの名義変更とは?必要書類や手続き方法を解説

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トラックの名義変更が必要な時

車両の譲渡

トラックの名義変更はトラック所有者が変更になった時に行なわなければならない手続きです。

道路運送車両法第13条に「所有者の変更から15日以内に行なわなければならない」と定められています。

いろいろな理由で新車ではないトラックを入手した場合、トラックの所有者が変更になり、名義変更を行わなければならなくなります。

普通はトラックを親族や知人から譲り受けた場合が多いでしょう。

親族からなら相続の場合もあるでしょう。

ただし、名義変更を行わずにそのままにしておくと、もとの所有者へ自動車税の納付通知書が送られてきてトラブルのもとにもなりかねません。

 

中古車両を購入

中古車両を購入した場合にも名義変更が必要です。

中古車両の売買契約に基づいて所有権が購入者に移りますので名義変更が必要ですが、この場合は中古車販売業者が代行して行ってくれるケースがほとんどなので、実際に中古車を購入して名義変更を経験された方はほとんどいないと思います。

 

氏名の変更

他には、トラック所有者の氏名が変わった場合にも名義変更が必要です。

氏名が変わるケースは意外に多くあります。

結婚や離婚で名が変わる場合もそれに当たります。

ふだんの生活に大きな支障がないために気が付かず、トラブルが起きてからあわててしまうことが少なからずあります。

例えば、名義変更していないトラックで事故を起こすと、保険金の手続きで慌ててしまう場合が少なくありません。

 

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トラックの名義変更に必要な書類

名義変更を依頼する場合

トラックの名義変更に限らず、役所への公的書類提出手続きを本人が行わない場合には必ず「委任状」が必要になります。

名義変更を第三者に依頼するのか自分で行うのかで、この委任状の要否の違いが出てきます。

 

●名義変更を依頼する場合の必要書類

・移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)※実印の押印要

・所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書

・譲渡証明書 (譲渡人は実印を押印)

・新旧所有者の印鑑(登録)証明書 (発行されてから3ヶ月以内のもの)

・新旧所有者の委任状

・使用者の委任状 (申請書に使用者の記名があれば不要)

・自動車保管場所証明書 (車庫証明書:新使用者のもの)

・有効期限内の車検証

 

自分で名義変更する場合

トラックを譲り受けた本人が名義変更を行う場合の必要書類は以下の通りになります。

・移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)※実印の押印要

・旧所有者の印鑑(登録)証明書 (発行されてから3ヶ月以内のもの)

・所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書

・譲渡証明書 (譲渡人は実印を押印)

・旧所有者の印鑑(登録)証明書 (発行されてから3ヶ月以内のもの)

・旧所有者から新所有者(トラックを譲り受けた本人)への委任状

・自動車保管場所証明書 (車庫証明書:新使用者のもの)

・有効期限内の車検証

 

追加で書類が必要なケース

所有者と使用者が異なる場合

車検証に「所有者」と「使用者」の欄があります。

所有者とはそのトラックの所有権者であり、持ち主です。

法的に言うと「売買(名義変更や廃車)」や「車検証の記載(使用者など)の変更」の権限を持っており、新規登録・名義変更・変更登録・抹消登録などの申請ができる人です。

一般的な個人登録であれば「所有者=使用者」となりますが、ローンがあればクレジット会社や購入したディーラーが所有者となります。

この場合の名義変更には、下記が必要になります。

・新所有者の住民票(発行されてから3ヶ月以内のもの)

・新所有者の委任状

 

新旧所有者に未成年がいる場合

新旧所有者に未成年がいる場合は下記が必要になります。

・両親などの親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書

・親権者全員が実印を押印した同意書

・親権者のうち1名の印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)

未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は、印鑑(登録)証明書の替わりに住民票の添付が必要になります。

 

所有者が亡くなった場合

亡くなった所有者から譲り受ける場合には相続としての手続きとなります。

所有者が亡くなっての名義変更について期限は定められていませんが、道路運送車両法では所有者が変わった場合には15日以内に手続きをしなければならないルールは変わらないのでお気をつけください。

追加で必要になる書類は下記になります。

・亡くなった所有者の戸籍謄本(除籍謄本)

・遺産分割協議書

 

紛失・盗難などでナンバープレートを返納できない場合

名義変更時にナンバープレートの変更を希望される場合で、紛失・盗難などでナンバープレートを返納できない時にも追加書類は必要になります。

その場合にはこちらが必要です。

・理由書(詳細を明記して所有者または使用者の認印の押印が必要)

 

車検証記載の旧所有者の住所と氏名が印鑑証明と異なる場合

この場合にはこれが必要になります。

・旧所有者の住民票

転居で住所変更があった際に車検証の住所変更もしくは印鑑証明の住所変更を行っていなかったケースになりますので、下記のどちらかで住所変更の流れを確認できるようにしてください。

・住民票(除票)

・戸籍(附票)

 

ナンバープレートに希望の番号や図柄がある場合

この場合にはこれが必要です。

・希望番号予約済証

本済証はナンバー申込手続きを済ませて、「希望番号予約センター」で受け取ることができます。

 

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手続きの方法

どこで行う?

名義変更の手続きはトラックを使用する主たる拠点を管轄する陸運支局で行います。

そして、陸運支局の受付の時間は決まっており、

午前8時45分から11時45分、午後13時から16時となっています。

陸運支局には多くの利用者がやって来ます。

どうしても午後は込み合い、もたもたしていると翌日までかかってしまうこともありますので、午前中に受付を済ませてください。

月末、年度末も混みあいますので急を要さない限り避けることをお勧めします。

 

手続きの際の注意点

トラックの名義変更に限らず、役所での届けに必要な住民票や登記簿謄本は発行から3ヶ月以内のものが必要です。

移転登録申請書は専用のOCR用紙を使用しますので、陸運支局の販売所でお求めください。

※OCR用紙はカメラやスキャナなどで文字を認識する入力システム用の専用紙です。

その他の書類は陸運局や全日本トラック協会のホームページでダウンロードが可能です。

必要書類が多数になりますので、不明や不安がある際には運輸支局に問い合わせてください。

 

販売店などに依頼することも可能

これらの手続きは中古トラック販売店に依頼することも可能です。

その際には委任状、その他の書類、それらに押印する実印の印鑑証明書等が必要になります。

 

まとめ

トラックの名義変更には所有権が関わり、税金や保険、その他の責任が付帯してきます。

たびたび経験できることではありませんのでご自身で行うのはなかなか煩わしいものです。

そのような際にはトラックファイブにお任せいただけば一切の手続きを代行いたします。

創業20年のトラックファイブはこれまで積み上げてきた実績と責任を持って、確実に皆さまの名義変更のお手伝いをさせていただきます。

 

トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆様にさまざまな情報をお届けします。

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