緑ナンバーとは?他の色との違いや、取得方法、メリットまで徹底解説

乗用車やトラックが装着を義務付けられているナンバープレート(自動車番号登録標)にはさまざまな種類があります。

そのなかでも緑ナンバーはお客様から大切な荷を預かるトラック輸送において不可欠な営業用トラックである証です。

今回のこの『豆知識』ではこの緑ナンバーを取り上げました。

他の色のナンバーとの違いが何であるのか、その取得方法や取得後にどんなメリットを期待できるのかを皆さまにご理解頂けるよう説明させていただきます。

 

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緑ナンバーとは

緑ナンバーは荷や人を有償で運ぶ営業用(事業用)のトラックやバスである証です。

トラック、バス、乗用車などのそれぞれの用途でナンバーの色が違います。

緑ナンバー、それ以外の各色のナンバーの用途について説明いたします。

 

・緑ナンバー

有償で荷や人を運ぶことを認められている緑ナンバーです。

トラックで貨物を運送する貨物自動車運送事業は貨物自動車運送事業法において

「一般貨物自動車運送事業」

「特定貨物自動車運送事業」

「貨物軽自動車運送事業」

の三つに分けられています。

「一般貨物自動車運送事業」と「貨物軽自動車運送事業」は有償で荷や人を運ぶことが認められています。

この緑ナンバーは一般貨物自動車運送事業許可を得た証であり、「営業ナンバー」とも呼ばれます。

 

・白ナンバー

軽自動車以外で有償の営業用以外の自家用車や商用車両が白ナンバーになります。

前項目の「特定貨物自動車運送事業」は自社の荷を運ぶ自社のトラックでの運送事業で白ナンバーになります。

例外的に繁忙期の引越業のトラックは申請により白ナンバーで有償の運送が出来ます。

 

・青ナンバー

別称「外交官ナンバー」と呼ばれ青地に白抜きのナンバーです。

駐日の大使や領事などの外交官が使用する公用車です。

ナンバーが表示によって国別されており、識別が可能です。

青ナンバー車は外交特権があって事故や違反を起こしても警察に捕まりません。

 

・黄色ナンバー

黄色地に黒文字の黄色ナンバーは軽自動車の自家用もしくは商用車に装着が義務付けられています。

軽自動車が黄色地になったのには高速道路で普通自動車との識別を行う必要があったからです。

以前は高速での最高速度が普通自動車と軽自動車が違っていたからです。

 

・黒ナンバー

黒字に黄文字の黒ナンバーは有償で荷を運ぶことが認められた軽自動車のナンバーです。

貨物自動車運送事業法においての「貨物軽自動車運送事業」を行う軽自動車車両に装着されます。

 

・ディーラーナンバー

公道を走っていると時々見かける白地に赤枠のナンバープレートです。

このディーラーナンバーは「回送運行許可番号標」という正式名称のとおり、車検が切れた自動車や納車前でナンバープレートが装着される前の車両を公道で走行させる際に使います。

 

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緑ナンバー取得のメリット

運送業の許可(一般貨物自動車運送事業許可)をもらい、緑ナンバーを取得することにはそれなりのさまざまなハードルがあります。

それを越えてまで取得するのにはいくつかのメリットがあるからです。

そのメリットを簡単にご説明いたします。

 

・メリットその1(営業を認められること)

一番のメリットは運送事業を公(おおやけ)に認められ、運送業によって対価を得ることが出来ることです。

運送事業を国(国土交通省運輸局)からのお墨付きで公認され、誰の目もはばかることなく営業を行い、それによって受注した仕事でお預りした荷を輸送できます。

そして、その対価として運送料をいただけるのです。

この許可を得ず白ナンバーのトラックで運賃を得る営業行為(輸送)を行うと貨物自動車運送事業法違反となり、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」というとても厳しい罰則が待っています

安心して運送業に専念できる大きなメリットがあります。

 

・メリットその2(社会からの信用拡大)

一般貨物自動車運送事業許可は国(国土交通省運輸局)が認める許可です。

しかも簡単に取得できる許可ではありません。

大きく言って「人」、「物」、「金」の審査を受けて、それを通過して初めて取得できる許可なのです。

このことは社会からの信用の拡大につながります。

1事業所ごとに5台以上のトラック等の車両を置かねばならず、それに伴う事業所費用、駐車場代、働く人々にかかる経費などすべてを含めた大きな事業資金が無ければ取得できないこの許可は大きな担保力にもなり銀行等金融機関からの融資を受けやすくなります。

そして、公共事業の仕事の受注も可能となり、民間企業のお客様からの信用も増して営業拡大にもつながっていきます。

 

・メリットその3(税制の優遇)

一般貨物自動車運送事業許可を受けて緑ナンバーを取得することによって自動車税、自動車重量税での優遇を受けることが出来ます。

自動車運送事業許可を受けるということは複数台のトラックを所有、維持していくことになりますのでこの毎年支払う税金の減額は運送事業者にとって良い意味でのボディーブローのように経営のプラスに働いていくことでしょう。

 

◇自動車税:取得時と毎年(4月1日時点)

区分 緑ナンバー (円) 白ナンバー (円)
最大積載量1トン以下 6,500 8,000
1トン超~2トン 9,000 11,500
2トン超~3トン 12,000 16,000
3トン超~4トン 15,000 20,500
4トン超~5トン 18,500 22,500
5トン超~6トン 22,000 30,000
6トン超~7トン 25,500 35,000
7トン超~8トン 29,500 40,500
8トン超 1トン毎に4,700円加算 1トン毎に6,300円加算

 

◇自動車重量税:車検時

(区分を車齢13年未満及び13年超18年までに限定しました。)

区分 緑ナンバー (円) 白ナンバー (円)
車齢13年未満 1トンまたは

端数につき2,600円

1トンまで 3,300円

2トンまで 6,600円

2.5トンまで 9,900円

3トンまで 12,300円

以降1トンまたは端数につき 4,100

車齢13年超18年 1トンまたは

端数につき2,700円

1トンまで 4,100円

2トンまで 8,200円

2.5トンまで 12,300円

3トンまで 17,100円

以降1トンまたは端数につき5,700円

 

・メリットその4(社員の福利厚生)

一般貨物自動車運送事業許可を受けて緑ナンバーを取得する条件に施設整備も義務付けられます。

その項目には

  1. 事務所内条件として事業遂行上適切規模と定義されています。

机・椅子などを含む営業・運行管理遂行上に支障の無いものとされています。

2. 休憩室設置も条件づけられています。

トラック車庫に併設、やむを得ず離れる場合には事務所またはトラック車庫に近接し、徒歩圏内に設置とされています。

3. 睡眠施設の設置義務もあり、広さも一人当たり5㎡と規定されています。

これらは社員の福利厚生につながります。

 

緑ナンバー取得の条件

一般貨物自動車運送事業許可を受けて緑ナンバーを取得するためにはいくつかの条件があります。

「人」「金」「物」を揃えて事業を継続できるという信用力が必要なのです。

 

・条件その1(トラック台数)

まずは「物」です。

トラック運送事業でなくてはならないトラックの所有台数にルールがあります。

『事業用自動車の数は、運送事業を行う営業所ごとに5台以上あること』と一般貨物自動車運送事業法にあります。

緑ナンバー取得には最低5台のトラックが必要なのです。

この5台の台数には軽自動でなければハイエースなどの小型貨物自動車が含まれていても条件はクリアされます。

 

・条件その2(事務所、駐車場)

継続しての事業がなされるかの担保となります。

事務所は自己所有しなくともかまいませんが、1年以上の使用権を有することが必要です。

賃貸借契約書や、自己所有の場合には発効後3ヶ月以内の登記簿謄本が必要であるなど詳細に決められています。

駐車場は最低5台以上の駐車場もしくは車庫の確保が必要です。

そして、その立地条件には都市計画法・農地法に抵触しないもの、違法の駐車場でないことの宣誓書が必要です。

その他、トラックと車庫の壁面の距離や駐車場・車庫と事務所との距離など詳細に規定されています。

 

・条件その3(事業資金)

事業開業してお客様の荷を預かり責任を持って事業が継続なされなければなりません。

そのために必要な事業資金の確保が条件となります。

具体的には、

(人件費)

従業員の給与および賞与、役員報酬のそれぞれ1年間分。

(賃貸借料)

自己所有ではなく賃貸の場合は半年分の事務所および駐車場・車庫の賃貸借費用。

(税金、保険料金)

自動車税、自動車重量税、自賠責保険料、任意保険料など各1年間分。

(事業用経費)

燃料費・高速料金のそれぞれ半年分。

(法定福利費等)

法定福利費、福利厚生費のそれぞれ半年分。

 

・条件その4(運行管理者、整備管理者)

国家資格である運行管理者および整備管理者の資格保有者が必要となります。

運行管理者は事業用自動車の保有台数によって必要人数が増えます。

29台までで1名、それ以上になると30台ごとに1名増えていきます。

事業用自動車の運行の安全確保に関する業務が主たる任務です。

整備管理者は自動車整備士3級以上の資格保有か、2年以上の実務経験があり整備管理者選任前講習の受講後に選任されなければなりません。

 

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緑ナンバーの取得手順と費用

緑ナンバー取得には大きなメリットもあれば運送事業者としての責任もついて回ってきます。

取得のためにはそれなりの手間と費用は必要になります。

その取得手順と費用を簡単に説明させていただきます。

 

・緑ナンバー取得手順

先に説明させていただいた緑ナンバーを取得するための条件を満たせば、あとは手続きです。

緑ナンバー取得条件を十分に把握し、事業計画と合致させることがまずは一番です。

手続きは

  1. 申請書類の作成

付随して必要である事業計画書や銀行での残高証明書、事務所・駐車場の賃貸借契約書、各種費用に関する見積書などの付属書類等とともに『一般貨物自動車運送事業許可申請書』を作成・準備します。

2. 役員法令試験の受験

常勤役員の1名は事業主として適切であるかを証明する試験を受験し、合格しなければなりません。(運輸局で2か月に1回実施されます。)

3. 運輸局での審査

提出書類は運輸局で4ヶ月ほどかけて審査が行われます。

審査結果でゴーサインが出た後に、これ以降の手続きを実施します。

4. 登録免許税の納付

晴れて良好の審査結果が出たら、登録免許税12万円を運輸局に納付します。

5. 社会保険・労災保険の加入

同時に社会保険および労災保険に加入します。

6. 許可書の取得

運輸局で行われる許可書交付式に出席して、許可書を取得します。

7. 緑ナンバーの取得

運行管理者・整備管理者の選任届を運輸局に提出して、運輸局から運輸開始前確認報告などを発行してもらって、車検証を新たにして緑ナンバーを初めて取得できます。

8. 任意保険の加入

一般貨物自動車運送事業許可を受けた緑ナンバー車両として、自動車任意保険に加入します。

9. 事業の開始

ここまでを済ませて緑ナンバーで事業開始出来ます。

 

・緑ナンバーの取得にかかる費用

12万円の登録免許税と1,500円ほどの1台当たりのナンバープレート代金、500円ほどの1台当たりの印紙代は固定費用で、誰が申請を行っても必要な費用です。

緑ナンバー取得のためのこの一般貨物自動車運送事業許可申請は複雑で余裕のある時間をお持ちであれば個人でも手続き・取得は可能です。

行政書士に依頼して代行してもらうことも可能です。

この際には50~60万円が行政書士費用として必要になります。

ただし、提出書類作成が複雑なため途中で投げ出す行政書士も出て来るくらいですから、経験豊富な信用できる行政書士の選択が必要です。

ちなみにこの緑ナンバー取得のための申請が難解なのは取得方法の案内書が無く、運輸関係の法律ばかりではなく建築基準法、都市計画法、農地法、駐車場法なども関係して多岐に渡る内容になっているからです。

 

緑ナンバー車両運転に二種免許は必要

 

緑ナンバー車両の運転に必ずしも二種免許は必要ありません。

第一種免許とは日本の公道で自動車原動機付自転車から大型トレーラー、牽引車までを運転するために必要な免許です。

第二種免許は道路法上の区分であって、バスやタクシーなどの旅客自動車や運転代行などを運転するのに必要な免許です。

運賃や報酬を受け取って人や荷物を運ぶ事業に緑ナンバーの取得は不可欠なものですが、人である旅客(交通機関に乗る客のこと)の運送に必要なのが二種免許なのです。

第一種・第二種の免許区分の考え方と緑ナンバーを混同して考えないでください。

お客様の荷を運ぶ運送業には第二種免許は必要ありません。

 

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まとめ

 

運送業を行うために一般貨物自動車運送事業許可を受け、緑ナンバーの取得は必ず通過しなければならない関門です。

簡単ではないこの許可条件は運送事業には大きな責任があり、世の中から寄せられる期待も大きいという裏付けにもなります。

日本経済のもととなる物流の要である運送業を行っているという自負を持って事業に邁進していただきたいと思います。

 

トラックファイブはこのTRUCK BIZの『豆知識』でこれからも皆さんのお役に立つ情報をお届けしていきます。

TRUCK BIZの『豆知識』では皆さまのお役にたつ情報をこれからもお伝えします。

今回の記事に合わせてトラックの免許の変遷、この先の世を考えた過去記事をご参照ください。

「普通免許で運転できるトラックについて徹底解説」

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