大型(10t)ダンプを運転する時の注意点は?罰則についても解説!

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大型(10t)ダンプならではの機能

自重計

「積載」という目的でこの世に登場した大型(10t)ダンプには、大型ダンプならではの機能がいくつかあります。

そのうちの一つがこの自重計です。

高度成長期におけるインフラ整備や建築物の建造に大型ダンプは欠かせないものでした。

そして、免許証制度も今のように厳格に定められていないなか、大型ダンプ運転の免許取得に高いハードルはありませんでした。

そのためにたくさんの交通事故という悲劇が繰り返して起きてしまいました。

最大積載量を超過した『過積載』のトラックは、ハンドル操作を思い通りに出来ず、急停車も出来ぬまま、多くの事故を起こしました。

そこで生まれたのが『自重計』です。

大型ダンプに装備が義務付けられており、一目で積載荷重が分かります。

毎回の積載量を把握して安全走行を行うことが大型ダンプドライバーの義務なのです。

 

自動シート(コボレーン)

自動シート(コボレーン)は大型ダンプの左右両サイドのあおりの上に装備されています。

その名の通り積荷である土砂を「こぼさない」から、「こぼれない」のイメージが生まれて「コボレーン」という名称にいたった自動開閉シートです。

大型ダンプは走行中の揺れによって土砂や廃棄物の一部を、運搬途中において公道にこぼしてしまうことがありました。

自動シート(コボレーン)はその不具合を減らしました。

街中の道路を汚すという大型ダンプの悪いイメージを大きく変えました。

 

表示番号の指定

表示番号は「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(通称でダンプ法)」にもとづく大型ダンプに定められた必ず表示しなければならない身元・業種などを明示するもので、正式名称を「ダンプ表示番号」という背番号です。

誰にでも見やすいように荷台あおりの後方、左右側に大きく明記しなければなりません。

(地域)・(営)・(数字)の順で大きく表示されています。

(地域)は登録エリアの地名から1文字、(営)は下記の通り事業内容を示します。

(営)は運送事業、(販)は砂利などの販売業、(採)は砂利採取業、(建)は建設業、(砕)は砕石業、(他)はその他の事業(廃棄物、生コンなど)を示します。

そして数字が表記されます。陸運支局での手続きにより国土交通大臣から与えられる背番号です。

 

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過積載に対する注意点

過積載とは

過積載はその名称の通り、トラック・ダンプが規定の積載量を超過して公道を走る道路交通法違反に当たる違法行為です。

大型ダンプの過積載は大事故を起こす温床ともなり、公共の道路や橋梁・トンネルなどにも悪影響を与えてしまいます。

過積載でエンジンにも過剰な負荷を与えてしまい、まき散らす排気ガスや騒音・振動は公害として周辺住民の健康被害にも及んでしまいます。

 

過積載が発生する理由

過積載が発生する理由は業界の現状から生まれる道徳心の欠如からです。

少しでも多くの荷を運び、利益を得ようと考える不道徳心から過積載は生まれます。

この違反行為は、ドライバーやトラック事業主からばかりではなく、荷主側から促される場合もあります。

いずれにしても過積載が発生する時は、大部分が確信犯です。

 

過積載による事故や損傷

道路運送車両法によって決められた車両ごとの積載量を超過して荷台に積荷を積んだトラックやダンプは、超過した自重で運転コントロールが行いにくく、ブレーキも効きにくくなり事故につながる可能性が高まります。

そして大型ダンプの交通事故は軽微なもので終わることはありません。

過去の過積載による大事故を考慮して、過積載への罰則は非常に厳しいものとなっています。

そして過積載は交通事故ばかりではなく、私たちの税金で建設された道路やその付帯設備である橋梁、トンネルにも悪影響を与えます。公共インフラの早期改修工事が必要になってしまいます。

 

過積載による罰則

事業者への罰則

過積載は決められている最大積載量を超過していることで道路交通法違反となります。

過積載による交通事故は非常に大きなものとなり、さらに周辺環境に悪影響も与えるものです。

事業主には車両停止処分といった、いわば部分的な営業停止という厳しい罰則が待っています。

過積載の罰則は3段階に分けられており、5割未満の過積載の罰則、5割以上10割未満の過積載の罰則、10割以上の過積載の罰則となっています。

しかも違反回数によっても異なります。2回目、3回目、4回目と増えるごとに罰則内容は厳しいものとなっています。

 

以下が10割以上の過積載、2倍以上の重さの積載を行なった場合の罰則になります。

非常に厳しい内容となっています。

違反した過積載 罰則の内容
事業者(違反初回) 車両停止処分(30日×違反車両数)
事業者(違反2回目) 車両停止処分(80日×違反車両数)
事業者(違反3回目) 車両停止処分(200日×違反車両数)
事業者(違反4回目) 車両停止処分(500日×違反車両数)

 

運行管理者への罰則

過積載の最終責任は事業の責任者である事業者にあり、事業者にはドライバーに運行の指示を出す運行管理者の証明書を返納するように求められます。

 

ドライバーへの罰則

道路交通法違反の過積載は、ドライバーには懲役という刑事罰まで用意されている厳しいものです。

ドライバーの罰則も3段階に分けられていますが、懲役刑が用意されているのは下記のとおり、10割以上の過積載、2倍以上の重さの積載を行なった場合です。

違反した過積載 罰則の内容
運転手(中型トラック、大型トラック) 違反点数6点(免許停止、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金)
運転手(普通車) 違反点数3点(反則金35,000円)

 

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白ナンバーが付いている理由

緑ナンバーと白ナンバーの違い

大型ダンプのナンバープレートである緑ナンバーと白ナンバーの違いは、営業車であるか、社内で使用する自家用車であるかの違いです。

緑ナンバーは荷物を預かり運送して運賃をいただくことが出来る営業用のナンバーということです。

それに対して白ナンバーは荷物を預かって運賃をいただく営業行為は禁止されています。

あくまでも自社トラックであり、基本的には自社の荷物を運ぶトラックです。

 

白ナンバーは違法じゃない?

白ナンバーの大型ダンプが一般道を走行することに何ら問題はありません。

土砂や砕石を運ぶ大型ダンプのなかに白ナンバーのダンプがあることに疑問を持たれる方がいるかも知れませんが、自社の仕事で自社の荷(土砂や砕石)を運ぶのであれば営業行為である運送業にはならず、自家用ということで問題はありません。

 

メリットやデメリット

緑ナンバーと白ナンバーの取得で出てくるメリットやデメリットは、自動車税や自動車重量税の金額の違いです。

緑ナンバーの車両のほうが白ナンバーより安く優遇されています。

ダンプや貨物自動車であるトラックなどの緑ナンバーは、営業用であるという目的から税制面で優遇されています。

しかしながら、営業目的で使用する緑ナンバーの大型ダンプは、その業務での対価に対して税金を別途納めています。大型ダンプを自家用としての使用しなければいけないのであれば、白ナンバーの取得はデメリットとは言えないかも知れません。

 

まとめ

日本のインフラや数々の建造物を作り上げてきた建設工事に大型(10t)ダンプは不可欠な存在でした。

そしてこれからの日本経済の成長も、大型(10t)ダンプの存在無しではあり得ないでしょう。

しかしながら、その特異な大きさと能力は間違った使い方をすれば、大きなトラブルに結び付いてしまいます。

今回の『豆知識』で大型(10t)ダンプの重要性と、重要であるがために多くの厳しいルールがあることを再認識していただき、今後の業務にお役立ていただければ幸いです。

 

トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆様にさまざまな情報をお届けします。

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