
営業用車両に必須! 緑ナンバーの基礎知識と取得条件・手順を徹底解説
営業用車両を運用するなら「緑ナンバー」が欠かせません。緑ナンバーは、運送業や旅客輸送を行う車両に必要な登録で、事業用として認められる証です。しかし、取得には条件や手続きがあり、白ナンバーと異なる点も多くあります。
今回の『豆知識』では、緑ナンバーの基本知識、メリット・デメリット、取得条件、手順を詳しく解説します。緑ナンバーを取得して営業活動を拡大したい事業者の方は必見です!
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目次

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緑ナンバーとは?
緑ナンバーとは、運送業や旅客輸送などの営業活動に使用する車両に交付されるナンバープレートです。事業用車両であることを示し、国土交通省の許可が必要です。
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車のナンバープレートは全部で5種!
日本車のナンバープレートは、用途や車両種別によって5種類に分かれます。それぞれの特徴を紹介します。
・緑色のナンバープレート
緑地に白字のナンバープレートは、営業用車両に交付されます。トラック運送業、タクシー、バスなど、事業として有償で荷物や人を運ぶ車両に使われます。
トラック運送業には「一般貨物自動車運送事業」の事業許可が必要です。
・白色のナンバープレート
白地に緑字のナンバープレートは、自家用車に交付されます。個人や企業がプライベートで使う普通車やトラックに使用されます。有償の営業目的では使えません。
例外的に繁忙期の引越業のトラックは申請により白ナンバーで有償の運送が可能です。
・黄色のナンバープレート
黄色地に黒字のナンバープレートは、軽自動車の自家用車に交付されます。軽トラックや軽乗用車が該当し、排気量660cc以下の車両が対象です。軽自動車が黄色地になったのには高速道路で普通自動車との識別を行う必要があったからです。以前は高速での最高速度が普通自動車と軽自動車が違っていたからです。
・黒色のナンバープレート
黒地に黄字のナンバープレートは、軽自動車の営業用車両に交付されます。たとえば、軽タクシーや軽貨物運送車に使用されます。緑ナンバーの軽自動車版です。「貨物軽自動車運送事業」の事業許可が必要になります。
・青色のナンバープレート
青地に白字のナンバープレートは、別称「外交官ナンバー」と呼ばれ、外交官や領事館車両に交付されます。外国公館の車両が対象で、一般の営業用や自家用車には交付されません。
ナンバーには表示によってどこの国なのか識別することが可能です。
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緑ナンバーと白ナンバーの違いは?
緑ナンバーと白ナンバーには、用途や税金、点検など多くの違いがあります。以下に詳しく説明します。
・運べる荷物の違い
緑ナンバーは営業用車両なので、荷物や人を運ぶ事業が可能です。事業許可が必要ですが、営業活動の幅が広がります。
たとえば、一般貨物運送業なら他人の荷物を有償で運べ、タクシーやバスなら旅客を運送できます。一方、白ナンバーは自家用車なので、営業目的で荷物や人を運ぶことは禁止されています。白ナンバーのトラックで運送業を行うと違法(道路運送法違反)となり、懲役や罰金の対象になります。
・自動車税の違い
緑ナンバーと白ナンバーでは自動車税が異なります。毎年課税される地方税である自動車税は最大積載量によって税額は変わります。
たとえば、
・最大積載量5tのトラック(4t超5t以下)の場合、緑ナンバー(営業用)は年額18,500円、白ナンバー(自家用)は年額25,500円
・最大積載量10tのトラック(9t超10t以下)の場合、緑ナンバー(営業用)は年額38,900円、白ナンバー(自家用)は年額59,400円
となります。
緑ナンバーは営業用として税率が低く設定されており、事業者の負担軽減を目的としています。
・自動車重量税の違い
自動車重量税も緑ナンバーと白ナンバーで異なります。国税である自動車税も毎年(車検ごと)課税され、車両総重量に応じて税額は変わります。
たとえば、
・車両総重量5t(4t超5t以下)のトラックの場合、緑ナンバー(営業用)は年額13,000円、白ナンバー(自家用)は年額20,500円です。
・車両総重量10tのトラック(9t超10t以下)の場合、緑ナンバー(営業用)は年額26,000円、白ナンバー(自家用)は年額41,000円
となります。
緑ナンバーは営業用として税率が軽減されています。
※参考サイト:国土交通省 2023年5月1日からの自動車重量税の税額表
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf
・点検・車検の違い
緑ナンバーも白ナンバーも点検・車検は重要です。トラックでは、車両総重量8t以上の場合、緑ナンバー、白ナンバーのどちらも新車登録から1年後に初回車検、その後は毎年車検が必要です。
車両総重量が8t未満の場合は、新車から2年後に初回車検、以後は毎年車検が必要です。さらに、道路運送車両法で定められたルールによって、車両総重量が8t以上、または最大積載量が5t以上のトラックには、3ヶ月ごとの定期点検が義務づけられます。
・アルコールチェックの対象の違い
緑ナンバーはアルコールチェックが義務です。2022年4月から改正道路交通法により、緑ナンバー車両(運送業、タクシーなど)の運転者は乗務前後のアルコールチェックが必須です。
アルコール検知器を使用し、記録を1年間保存します。一方、白ナンバーは原則対象外ですが、事業者が白ナンバーで従業員を乗せる場合も対象となります。緑ナンバーは安全管理がより厳格です。
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緑ナンバー取得のメリット
緑ナンバーを取得すると、営業活動を拡大できる大きなメリットがあります。以下に具体的な利点を紹介します。
・営業活動を拡大できる
緑ナンバーを取得すれば、他人の荷物や人を有償で運べる事業が可能になり、営業活動を拡大することができます。
たとえば、運送業では荷物を、タクシー業では旅客を運送でき、新たな収益源が生まれます。物流や旅客ニーズが高まる中、営業活動を拡大することができて、事業拡大のチャンスが広がります。
・信用が向上する
緑ナンバーは、国土交通省の許可を受けた事業用車両であるという証です。そのことは取引先や顧客からの信頼や安心へとつながります。営業用として法令遵守が求められるため、事業の信頼性が高まり、契約獲得の機会が増えるでしょう。
・福利厚生が整う
緑ナンバー車両を運用する事業者は、ドライバーの労働環境改善が求められます。
たとえば、休憩施設の整備や健康診断の実施など、福利厚生の充実へとつながります。福利厚生が整うことによって、従業員の満足度が上がり、定着率向上にもつながります。
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緑ナンバー取得のデメリット
緑ナンバー取得にはデメリットもあります。まず、取得条件が厳しく、最低車両台数や施設の準備が必要です。
初期投資が高額で、資金力がない事業者にとっては大きな負担となります。また、車検や点検が定期的に行われ、アルコールチェックなど安全管理の義務が増えます。維持コストや管理負担が大きく、違反すると事業許可が取り消されるリスクもあります。そのため、緑ナンバー取得のためには事業計画を慎重に立てる必要があります。
これらの負担は緑ナンバー取得のデメリットともいえるでしょう。
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緑ナンバー取得の条件
緑ナンバーを取得するには、厳しい条件を満たす必要があります。以下に具体的な条件を説明します。
・最低車両台数
緑ナンバー取得には最低車両台数が定められています。『事業用自動車の数は、運送事業を行う営業所ごとに5台以上あること』と、一般貨物自動車運送事業法にあります。一般貨物自動車運送事業の場合、原則5台以上の車両が必要です(離島や過疎地では3台でも可)。これは、事業の継続性や規模を確保するための条件です。
車両は事業用として登録し、車検や点検が適切に行う必要があります。小規模事業者にとっては初期投資のハードルが高い条件です。
なお、この5台という台数には軽自動車でなければハイエースなどの小型貨物自動車が含まれていても条件はクリアされます。
・事務所・車庫・施設の条件
事務所と車庫の確保が必須です。事務所は事業運営の拠点として、電話や机などの設備が必要です。
車庫は車両を保管する場所で、車両数に応じた広さ(1台あたり約20㎡)と、道路に接する出入口が求められます。駐車場は最低5台以上が駐車できるスペースもしくは車庫の確保が必要です。また、休憩施設としてドライバーが休息できるスペースも必要です。地域によっては賃料が高額で、確保が難しい場合もあります。
そして、立地条件には都市計画法・農地法に抵触しないもの、違法の駐車場でないことの宣誓書が必要です。
・運行管理・整備管理体制の条件
運行管理者と整備管理者の選任が必要です。運行管理者は、ドライバーの勤務管理や安全教育を担当します。国家試験(運行管理者試験)に合格した者が選ばれます。
運行管理者は、事業用自動車の運行の安全確保に関する業務が主たる任務です。保有台数によって必要人数が増えます。29台までは1名、それ以上になると30台ごとに1名増えていきます。
整備管理者は自動車整備士3級以上の資格保有か、2年以上の実務経験があり整備管理者選任前講習の受講後に選任されなければなりません。管理体制が整っていないと許可が下りません。
・資金力
事業開業してお客様の荷を預かり責任を持って事業が継続なされなければなりません。そのために必要な事業資金の確保が条件となります。
具体的には、
●人件費
従業員の給与および賞与、役員報酬のそれぞれ1年間分。
●賃貸借料
自己所有ではなく賃貸の場合は半年分の事務所および駐車場・車庫の賃貸借費用。
●税金、保険料金
自動車税、自動車重量税、自賠責保険料、任意保険料など各1年間分。
●事業用経費
燃料費・高速料金のそれぞれ半年分。
●法定福利費等
法定福利費、福利厚生費のそれぞれ半年分。
資金不足だと許可が下りないため、財務計画が重要です。金融機関からの融資を活用する事業者も多いです。
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緑ナンバーの取得手順
緑ナンバーの取得手順を以下にまとめます。
●事業計画の立案
事業内容、車両台数、資金計画を明確にします。最低5台の車両や資金の用立て、資金計画表などを準備。
●事務所・車庫の確保
事務所(電話・机など完備)と車庫(車両数に応じた広さ)を確保します。休憩施設の準備も必要です。
●運行管理者・整備管理者の選任
運行管理者(試験合格者)と整備管理者(整備士資格者)の雇用が必要です。
●車両の準備
事業用車両を5台以上用意する必要があります。車検や点検が済んだ車両を選び、緑ナンバー申請用に登録書類を揃えます。
●事業許可申請書の作成
国土交通省の運輸局に提出する『一般貨物自動車運送事業許可申請書』を作成します。事業計画書や資金計画書、銀行での残高証明書、事務所・駐車場の賃貸借契約書、施設図面、各種費用に関する見積書などの付属書類等とともに準備します。
●役員法令試験の受験
常勤役員の1名は事業主として適切であるかを証明する試験を受験し、合格しなければなりません(運輸局で2か月に1回実施されます)。
●運輸局に申請・審査
最寄りの地方運輸局(例:大阪なら近畿運輸局)に申請書を提出します。審査には約3~6ヶ月かかります。
●審査と許可
運輸局が資金力や施設、管理体制を審査します。問題なければ許可が下り、事業者番号が発行されます。
●社会保険・労災保険の加入
同時に社会保険および労災保険に加入します。
●緑ナンバーの交付
許可後、運輸支局で緑ナンバーを交付。車両ごとにナンバープレートを交換し、営業開始です。
補足として、申請には専門知識が必要なため、行政書士に依頼する事業者も多いです。審査期間中は追加書類の提出を求められる場合もあるので、早めの準備が大切です。
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緑ナンバーの取得にかかる費用
12万円の登録免許税と1,500円ほどの1台当たりのナンバープレート代金、500円ほどの1台当たりの印紙代は固定費用で、誰が申請を行っても必要な費用です。
緑ナンバー取得のための一般貨物自動車運送事業許可申請は、個人でも手続き・取得が可能です。行政書士に依頼して代行してもらうこともできます。この際には50~60万円が行政書士費用として必要になります。ただし、提出書類作成が複雑なため途中で投げ出す行政書士も出てくるくらいですから、経験豊富な信用できる行政書士の選択が必要です。
ちなみにこの緑ナンバー取得のための申請が難解なのは、ここまで紹介したように用意する書類が多く煩雑、そして取得方法の案内書がなく、運輸関係の法律ばかりではなく建築基準法、都市計画法、農地法、駐車場法なども関係するので多岐にわたる内容になっているからです。
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緑ナンバーの運転には二種免許が必要?
緑ナンバーの運転に二種免許が必要かどうかは、車両の用途によります。緑ナンバーにはトラック(貨物運送)、タクシー、バス(旅客運送)などがあり、タクシーやバスなど旅客を運ぶ車両の場合、第二種運転免許(二種免許)が必須です。これは、旅客運送の安全性を確保するための免許で、普通免許より高度な運転技術や知識が求められるということです。
一方、貨物運送用トラック(例:一般貨物運送業)の場合、車両総重量や最大積載量に応じた普通免許(中型・大型)で運転可能です。
たとえば、車両総重量11t以上のトラックなら大型免許、トレーラー牽引なら牽引免許も必要ですが、二種免許は不要です。事業内容を明確にし、必要な免許を確認することが重要です。
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まとめ
緑ナンバーは、営業用車両に必須のナンバープレートです。貨物や旅客を有償で運べるため、事業拡大や信頼向上が期待できますが、取得には最低5台の車両と多額の資金が必要となります。そして、車検や点検が厳しく、維持負担も増えます。
取得手順は、事業計画作成から申請、許可、ナンバー交付まで約3~6ヶ月かかります。運転免許は用途に応じて異なり、旅客運送では二種免許が必要です。緑ナンバーを活用し、安全で効率的な事業運営を目指してください。
トラックファイブは『豆知識』で皆様にこれからもさまざまな情報をお届けします。
