免停通知はいつ届く?違反点数・免許停止期間・無視した場合の罰金・罰則について解説

今回の『豆知識』は免停についてです。

プロのドライバーとして免停に関する知識も頭に入れてください。

免停通知はすぐには届かないこと、違反点数と免停期間に関連があることなどさまざまな免停の知識を得てください。

万が一そのような状態に遭遇してしまった場合に適切な対応ができるようにお手伝いできれば幸いだと思っています。

 

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免停とは

免許停止を「免停」と言います。

免停とは、交通違反や交通事故によって「違反点数」が累積され、一定の点数を超えると行政処分によって運転免許の効力が停止されることです。

免停期間中の30日間から180日間は車の運転が禁止されます。

過去3年間の免停を受けた前歴によっても免停期間は変わってきます。

もちろん、違反点数が大きな場合や違反前歴の回数が多ければ免停期間は長くなります。

免停は職業ドライバーであるトラックドライバーにとっては命取りにもなりかねない厳しい処分です。

 

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免停になる違反点数

交通違反や交通事故による違反の点数が累積して一定の点数を越えると免停になりますが、免停になる違反点数は過去3年間の違反前歴によって異なってきます。

この前歴は道路交通法違反を犯したための行政処分である免停処分や免許取り消し処分の違反歴を指します。

免停になる違反点数は下記の通りになります。

 

① 前歴なしの場合、違反点数は6点〜14点で免停となります。

15点以上は免停ではなく免許取り消しと重い処分となります。

③ 前歴1回の場合、違反点数4点〜9点で免停となります。

10点以上は免許取り消しです。

④ 前歴2回の場合、違反点数2点〜4点で免停となります。

5点以上は免許取り消しです。

⑤ 前歴3回および4回の場合、違反点数2点以上で免停となります。

そして、4点以上は免許取り消しです。

当然ですが前歴を重ねるごとに少ない違反点数で厳しい行政処分である免停・免許取消しにいたってしまいます。

 

免停の期間

免停の期間は前歴の回数と違反点数によって異なってきます。

免停の期間については、過去3年間の前歴の回数が関係して、下記のようになっています。

 

① 前歴なしの場合、違反点数6点〜8点で30日間、9点〜11点で60日間、12点〜14点で90日間の免停期間となります。

② 前歴1回の場合、違反点数4点〜5点で60日間、6点〜7点で90日間、8点〜9点で120日間の免停期間となります。

③ 前歴2回の場合、違反点数2点で90日間、3点で120日間、4点で150日間の免停期間となります。

④ 前歴3回の場合、違反点数2点で120日間、3点で150日間の免停期間となります。

⑤ 前歴4回の場合、違反点数2点で150日間、3点で180日間の免停期間となります。

免停の期間中は車の運転はしないでください。

免許の停止期間中の運転は無免許運転となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が待ち構えています。

 

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免停の通知はいつ届く?

さて、免停の通知はいつ届くのでしょうか。

重大な死傷事故などを起こした場合には免停に該当するだけでなく、危険な運転者を交通の場から排除するという意味の「仮停止処分通知書」が交付されてすぐに車に乗れなくなります。

しかしながら、通常の場合は免停となる違反点数に達した場合、もしくは免停の理由になった取り締まりの終了後、数週間〜1ヶ月程度で免停通知が交付されます。

取り締まり後も免許停止の通知書が交付されるまで車を運転することは可能なのです。

 

そして、届いた免許停止の通知書には詳細な内容が記載されています。

違反した履歴、違反点数、免停の期間、出頭場所、出頭日などがその詳細内容となります。

必ず指定された出頭日に指定された場所に出頭してください。

万が一それが困難な場合は、通知書に記載された連絡先に必ず相談してください。

 

免停通知の種類

事故や違反を犯して免停の違反点数に達した時、もしくは免停の理由になった取り締まりから数週間〜1ヶ月程度で届く免停通知には2種類あります。

「出頭要請通知書」と「意見の聴取通知書」です。

 

・出頭要請通知書

出頭要請通知書は免停期間が30日間や60日間など、免許停止の期間が90日間未満の場合に交付されるものです。

規則違反に軽重を付けてはいけませんが、もう一つの意見の聴取通知書と較べると、比較的軽い処分の場合の通知書となります。

免停時の出頭要請通知書とは、違反点数が一定数を超えた場合に、免停処分を受ける前に警察署から送付される書類です。

この書類には、違反点数や免停期間、出頭場所や出頭日などが記載されています。出頭要請通知書は、免停期間が90日間未満の場合に送られます。

この書類を受け取ったら、指定された日時・場所に出頭することが必要です。

出頭要請通知書を受け取った後、指定された日時・場所に出頭しない場合は罰則が科せられることがあります。

指定される出頭場所は管轄下の運転免許センターとなる場合がほとんどです。

また、出頭要請通知書を受け取った後は弁護士の同席も可能です。

 

・意見の聴取通知書

免許停止の期間が90日間以上に該当する場合や免許取り消しなどの処分に際して交付される通知書です。

処分が前項の出頭要請通知書と較べると比較的重い場合の通知書です。

この重々しい名称の「意見の聴取通知書」はその名の通り事実関係を確認して処分に移るための手続きです。

それくらい重い処分であって、違反を犯した時の状況の確認を含めた事実関係の確認を行う手続きです。

有利になる証拠があればその提出も認められています。

公平公正に、自身の処分を決めるための手続きですから、出頭して違反時の状況、自身の意見を述べることができる重要なタイミングとなります。

聴取内容は事故・違反の内容、過去3年間の違反点数の累計やそれまでの免停などの処分回数の確認となります。

加えて違反の事実確認も行なわれ、違反の原因や被害者との示談の進行具合などの質問も出ます。

職業ドライバーにとってはこのタイミングが自身の仕事を失うか否かの非常に重要なタイミングです。

勤務先の仲間たちや友人たちの嘆願書、自筆での反省文などの提出も受け付けられます。

弁護士の同伴も認められており、代理して弁明をしてもらうことも可能です。

 

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免停通知を無視した場合の罰金・罰則

ここまでの解説に目を通されて免停通知を無視される方はいないように思いますが、やんごとなき事情で免停通知を無視してしまった場合の解説も合わせてさせていただきます。

道路交通法における免許停止処分が確定する免停通知書を無視して、自動車の運転を続ければ処分はさらに重くなります。

懲役や罰金刑に当たる場合もあり、違反点数によっては50万円などという高額な罰金の支払いを命じられることもあります。

そして、この際に気を付けなければならないのは、自身の都合で転居したにもかかわらずに、免許証の住所変更を行わずに、免停通知書が届かなかった場合です。

この場合も免停通知を無視した場合と同様に処分されてしまいます。

出頭通知書や意見の聴取通知書が届いてからは、弁護士からの事情の説明、申し開きが認められていましたが、この免停通知を無視した場合には運転者の意見聴取の機会も与えられません。

よって、処分を軽くしてもらう場は無くなってしまいます。

そればかりではなく「免停講習」を受けて免停期間を短縮することもできなくなります。

それくらい厳しく処分されますので免停通知の無視は決してしないようにしてください。

さて、この免停通知の無視は警察の職務質問や検問で発覚する場合があります。

その場合に警察は、免許証を預かり、20日以内有効の免許証の保管書を交付します。

この保管書が免許証代わりになっている間に「出頭命令書」が交付されます。

それに従って出頭して免許停止処分となります。

仮に出頭せずとも書面通知で免許停止処分となってしまいます。

この20日以内有効の免許証の保管書の期限を無視して運転をした場合は無免許運転として扱われ、違反を重ねる行為となります。

 

免停講習とは?

交通違反や交通事故で免許停止処分を受けたドライバーが免停期間を短縮するために受講できる「免停講習」があります。

交通安全意識の向上や安全運転技術の向上、交通事故防止などを目的にした強制ではない任意の有料の講習です。

具体的には運転技術の向上や交通ルールの理解を深めるための講義、運転シミュレーターを用いた実践的な指導、運転適性検査などが行われます。

この免停講習には区分・種類があります。

講習後の試験もあり、受講態度などもふくめて総合的に判断して免停期間が短縮されることがあります。

 

免停講習の区分

免停講習の結果によって短縮期間は以下のように変わります。

免停講習 講習時間 停止期間 短縮日数

(成績によって)

料金
短期講習 1日間(6時間) 30日間 優:29日間

良:25日間

可:20日間

11,700円
中期講習 2日間(10時間) 60日間 優:30日間

良:27日間

可:24日間

19,500円
長期講習 2日間(12時間) 90日間 優:45日間

良:40日間

可:35日間

23,400円
120日間 優:60日間

良:50日間

可:40日間

150日間 優:70日間

良:60日間

可:50日間

180日間 優:80日間

良:70日間

可:60日間

 

・免停講習の内容

免停講習は短期講習、中期講習、長期講習と基本的には同じ内容の講習が行われますが、講習時間や検査時間が異なります。

講習、検査の具体的内容は以下の通りです。

講習・検査 内容
①    運転適性検査と診断 視力測定、動体視力、視覚刺激反応、夜間視力、簡単な性格診断
②    シミュレーターによる運転練習 シミュレーターによる運転の模擬体験
③    実車運転 数人一組で乗車し、試験場内のコースを指示通りに交代で運転します
④    講義 交通法規等の座学です

ここでの受講態度が評価に反映されます

 

免許停止処分者講習は強制ではなく、任意の講習です。

運転や交通ルールを学ぶ講習である免許停止処分者講習を受けることで免停期間が短くなることがありますので受講をお勧めします。

 

トラック運転手が免許停止になった場合

トラック運転手が免許停止になった場合は、よく考えて早急に対処してください。

交通ルール違反判定にカメラや機器類が導入されてきていますが、まだまだ人間の目が頼りとなっている部分が多いのが実情です。

100%ドライバーに落ち度があるとは言い切れないと思います。

免停処分の原因となった違反行為に納得できない場合は、しかるべき対応を取ることも生活のかかったドライバーにとっては当然の行為だと思います。

ドライバーは人間です。

ヒューマンエラーで交通ルール違反を犯すこともあるでしょう。

しかし、警官との意見の相違やオービスのような監視機器類の誤作動なども実際にあります。

免停処分の原因となった違反認定に納得できない場合や免停処分の内容に納得できない場合もあるでしょう。

そのような場合には泣き寝入りをすることなく、弁護士に相談してしかるべき方法・手段を取ることも必要です。

ドライバーは人間ですが、警察官も人間なのです。

そのような際には早々に判断し、対応を考える必要があります。

 

まとめ

みなさん、安全運転を一番に考えて日々の運転業務を行っていることと思います。

避けることのできない事情によるルール違反や事故に遭遇してしまった場合には慌てずに対処してください。

違反後、事故後のルールをよく知ることによって、その後の流れは変わってきます。

プロのドライバーとしてルール違反や事故を起こさないことが当然のミッションですが、万が一の場合にもプロのドライバーとしての対応をしていただきたいと思います。

 

トラックファイブは『豆知識』でこれからもさまざまな情報をお届けします

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