
ダンプ規制法は昭和42年に制定! ダンプナンバー(ゼッケン)の表示方法や取得方法は?
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はじめに
ダンプ規制法は、高度経済成長期(昭和30〜40年代後半)に制定されています。当時はたくさんのダンプが日本中を走り回っており、普通免許と大型免許しかなかったこともあって誰もが大型ダンプに乗りやすい時代でした。
そのため事故も多く発生したことで、事故防止を目的としてダンプ規制法が生まれました。ダンプ規制法では、自重計の取り付けやダンプナンバー(ゼッケン)の表示が義務化されています。
そこで今回の『豆知識』では、ダンプ規制法の詳細やダンプナンバー(ゼッケン)の表示および取得方法について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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ダンプ規制法とは?
ダンプ規制法が施行された背景や概要を紹介します。
・正式名称は「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」
1967年に制定されたダンプ規制法の正式名称は「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」です。制定された経緯の発端は悲惨な交通事故でした。
1966年12月、愛知県猿投町でダンプ運転手が居眠りをしたまま、横断歩道で停車中のライトバンにノーブレーキで突っ込み、横断中の保育園園児と保育士約50人の列に突っ込み尊い命を奪ってしまったのです。
当時、大型ダンプの運転に慣れていないドライバーによる事故が多発し、社会問題にもなっていた時期の出来事でした。
・ダンプナンバー(ゼッケン)の表示が義務化
ダンプ規制法には、大型ダンプが公道を走る時は荷台に「ダンプ番号」や「ダンプナンバー」、もしくは「ゼッケン」と呼ばれる表示番号の明記が義務づけられています。
一目でわかる地名(登録した陸運局の地名の頭文字2文字)、事業内容を示す漢字一文字とダンプの個体を特定できる数字をダンプ後部やサイドのあおりなどに明記しています。○で囲まれた事業内容を示す漢字一文字は下記のとおりです。
営:運送業、販:砂利販売業、採:砂利採取業、建:建設業、砕:砕石業、石:採石業他:産業廃棄物、生コン製造業など
・対象となる車両
ダンプ規制法に基づいて、土砂等を運搬する際に運輸支局に届け出が必要です。その対象となる土砂等を運搬する、ダンプカーは最大積載量5t、または車両総重量8tを超えるものとされています。
さらにはこの「土砂等」とは「土・砂利・砂・玉石・砕石・砂利をセメントなどにより安定処理したもの・アスファルト・鉱さい・廃鉱・コンクリート・レンガ・モルタル」と細かく決められているのです。
土砂を運ばないダンプや土砂禁ダンプ、公道を走行しないダンプは規制法の対象外とされています。
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ダンプナンバー(ゼッケン)の意味と読み方
ダンプナンバーが記載された車両は、ひと目でダンプ規制法に則った車両だとわかります。陸運局の所在地、営業内容、登録時の番号、これらが登録したダンプを識別します。
そしてダンプには他の車両と同様にナンバープレートがあります。このナンバープレートも他の車両のように緑ナンバーと白ナンバーがあります。
・緑ナンバーと白ナンバーの違い
緑ナンバーと白ナンバーの違いは、他の車両のルールと同じです。
緑ナンバーをつけることは他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を行える印です。貨物自動車運送事業法において「一般貨物自動車運送事業」を行う許可を得ている証拠なのです。そして白ナンバーでは有償で他人のモノを運ぶことができず、自社のモノを運ぶことのみが許されています。
ダンプナンバー(ゼッケン)を付けていれば、緑ナンバーは必要なく有償でモノを運ぶことができると勘違いする方が時々いますが、決してそのようなことはありません。一般貨物自動車運送事業許可を受けて緑ナンバーを取得することによって自動車税、自動車重量税での優遇を受けることができます。自動車税、自動車重量税での優遇は、複数の車両を持ち、維持しなければならない事業主には優しい対応です。
・白ナンバーで利益を得た場合は法令違反
白ナンバーで利益を得る運送を行った場合は、もちろん法令違反となり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という厳しい処罰が待ちかまえています。
もしも、罰金でなく懲役刑になってしまえば、服役後5年を経過しなければ、緑ナンバーの新規許可申請を行うことはできません。
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ダンプナンバー(ゼッケン)の取得方法
ここではダンプナンバー(ゼッケン)の取得方法を紹介します。
・運輸支局への申請が必要
運輸支局に申請書類を提出しなければなりません。申請書類は各運輸支局でもらうこともできますし、ホームページからダウンロードすることも運輸支局によっては可能です。
対象のダンプカーにおいては設置が義務づけられていますので必ず申請・設置してください。設置義務を無視した場合、3万円以下の罰金が科せられます。
・必要書類
必要書類は以下のとおりです。
・土砂等大型自動車使用届出書(甲)(押印省略可)
・土砂等大型自動車使用届出書(乙)(押印省略可)
・自動車検査証
・自重計技術基準適合証
・経営する事業の挙証書類
加えて「経営する事業の挙証書類」は該当する業種によって変わります。ダンプナンバーに表示される○で囲まれた漢字一文字に省略された各業種です。
○で囲まれた漢字 | 業種 | 必要書類 |
営 | 運送業 | なし(増車の場合は貨物自動車運送事業法に基づく増車届出) |
販 | 砂利販売業 | ・砂利の山元または買主との売買契約書または仮契約書の写し
・商工会議所、市町村等による事業内容証明書または納税証明書 |
砂 | 砂利採取業 | 砂利採取法による登録の写し |
建 | 建設業 | 建設業法による許可の写し |
砕 | 採石業 | ・大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等届出の写し
・砕石のための設備にかかる登記簿謄本 |
石 | 採石業 | 採石法による登録の写し |
他 | その他(廃棄物処理など) | (廃棄物処理業について)廃棄物処理法による許可書の写し
(生コンクリート製造業について)当該設備に係る登記簿謄本等 |
まとめ
ダンプ規制法により対象となるダンプにはゼッケンの表示が必要です。ゼッケンとは別に営業目的であれば緑ナンバーが必要で、自社使用であれば白ナンバーとなりますが、その違いをよくご理解ください
ゼッケン、緑ナンバーの取得が必要な場合には、どちらにも不備に対する罰則があるので、早めに対応することをおすすめします。
トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆さまにさまざまな情報をお届けします。
