危険物の輸送に必要な資格は? 守るべき基準や少量危険物の輸送についても解説

私たちの生活に欠かせないガソリンや軽油、灯油等をはじめとする引火性物質から、工業等で必要となる引火性を中心とするさまざまな危険性を持つ物質は、消防法によって「危険物」として定められています。これらの物質は、万一の火災や爆発等の危険性があるため、輸送には細心の注意と基本的な知識が必要です。
今回の『豆知識』では、この危険物を安全に輸送するために必要な資格から、消防法等で定められている守るべき基準や少量危険物の輸送まで詳しく解説します。

 

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危険物の輸送に必要な資格

危険物を輸送する際には、その種類や量に応じて、消防法によって特定の資格が必要となります。主な資格について見ていきましょう。

 

危険物取扱者

「危険物取扱者」は、消防法で定められた危険物を取り扱うために必要な国家資格です。扱う危険物の種類や範囲によって、甲種、乙種、丙種の3種類に分かれています。

 

甲種

甲種危険物取扱者資格は、消防法で定められた第1類から第6類までのすべての危険物を取り扱うことができます。この資格を取得するには、大学、短大、高等専門学校等で化学を専攻している、もしくは消防法で定められた化学に関する科目15単位以上の習得が、受験資格として必要となります。または、乙種危険物取扱者免状を有する、もしくは実務経験2年以上、4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付者であることが受験資格として必要になります。化学での修士、博士の学位保有も受験資格となります。
化学に関する幅広い知識が求められるため、最も難易度の高い資格とされています。資格保有者は、危険物の製造、貯蔵、取扱いに加え、立ち会い業務も行うことができます。

乙種

乙種危険物取扱者資格の保有者は、第1類から第6類のうち、指定された類の危険物の取扱い作業およびその立ち合いをすることが可能です。受験資格に制限はありません。取得後は、指定された類の危険物の取扱いや定期点検、保安監督が可能です。
特に、ガソリンや灯油などの第4類危険物(引火性液体)を取り扱える「乙種第4類」は、運送業やガソリンスタンドなど、多くの職場で需要が高く、人気のある資格です。

丙種

丙種危険物取扱者資格は、第4類のうち指定された危険物(ガソリン、灯油、軽油など)のみを取り扱うことができます。危険物の製造や貯蔵はできませんが、危険物取扱者立ち合いのもとで、指定された危険物の取扱作業が可能です。受験資格に制限はなく、比較的容易に取得できるため、危険物取扱業務の第一歩としておすすめです。

 

高圧ガス移動監視者

高圧ガス移動監視者は、「高圧ガス保安法」に基づいて、高圧ガスの入った容器をトラック等で輸送する時に安全輸送に努める者です。高圧ガスを積載したタンクローリーなどを運転する際、バルブや配管の監視を行い、安全輸送を行うために必要な資格です。
受講資格は定められた量の圧縮ガス、液化ガス、特殊高圧ガスをトラックで輸送しようとする者であり、特にありません。高圧ガス保安協会による資格講習を修了し、検定試験を受験することで取得できる国家資格です。
可燃性ガスや毒性ガスといった危険な高圧ガスが輸送対象となります。この資格は、事故の発生を未然に防ぎ、万一の事態に迅速に対応するための知識と技能の保有を証明します。

 

毒物劇物業務上取扱者

毒物劇物業務上取扱者資格は、毒物や劇物を事業として取り扱う場合に、「毒物及び劇物取締法」に基づき、業務上の取扱者として都道府県に届けて、登録する必要があります。受験資格は、薬剤師、厚労省の定める学校で応用化学に関する学科を卒業した者、毒物劇物取扱者試験の合格者で、18歳未満等の欠格事項に該当しないこととなります。
毒物・劇物は、消防法の危険物とは異なる法律で規制されており、取り扱う際には特別な注意が必要です。資格は、毒物劇物の適切な管理や取り扱いを行うための専門知識を証明します。

 

 

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危険物の輸送基準

危険物は種類ごとに指定数量が定められています。指定数量を越えて輸送する際には、安全を確保するために、運搬容器、積載方法、運搬方法について法律で厳格な基準が定められています。

運搬容器

危険物の運搬容器は、堅固で、容易に破損しないものであることが求められます。材質は、危険物の種類や性質によって反応を起こさない材質である適切なものが指定されており、耐食性や耐圧性、気密性が確保されていなければなりません。
容器には、内容物の危険物名、危険物の類別、危険等級、水溶性の有無、数量、引火点、化学名などの注意事項が明記されている必要があります。そして、運搬容器の最大容量は定められた基準に達しているかどうかも、重要なチェックポイントとなります。

積載方法

危険物の積載方法の基準は、まず危険物をトラックに積載する際に、容器が転倒したり、落下したりしないようロープや固縛具で確実に固定されているかの収納方法が求められます。定められた収納率が基準範囲であるか、運搬容器内の危険物が外部に漏れださないよう容器の密閉が完全であるかなどです。そして、運搬容器や包装には、分かりやすい場所に危険物の品名や数量を明記する必要があります。
また、容器の破損を防ぐために、緩衝材を使用することが義務づけられています。容器の落下や転倒、破損を起こさない積載方法が求められます。容器の収納口を上に向けていることも必要です。
さらに、消防法では危険物の「混載規制」が定められており、異なる種類の危険物を同じ車両に積載することが原則禁止ですが、特定の組合せは混載が認められています。容器を積み重ねる場合、高さは3m以下と定められています。

 

運搬方法

危険物を運搬する際には、消防法第16条で定められた運搬方法を守る必要があります。まず、運搬標識を車両の見やすい場所に掲示することが義務づけられています。運搬標識は、危険物の種類を示すもので、周囲のドライバーや消防関係者に危険物の存在を知らせる重要な役割を果たします。
そして、万一の事故に備えて消防設備の準備も義務づけられています。また、運搬中に事故が発生した場合は、速やかに消防機関に通報し、応急措置を講じる義務があります。

 

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少量危険物は資格なしでも輸送できる

危険物は種類ごとに指定数量が決められており、消防法ではこの指定数量未満であり5分の1以上の危険物を「少量危険物」と定めています。少量危険物の取り扱いは、市町村の火災予防条例に基づき行われ、危険物取扱者でなくとも取扱いが可能です。
しかし、資格が不要であるからといって、保管についても輸送に当たっても安全管理を怠ってよいわけではなく、消防法の輸送基準を満たす必要があります。

 

少量危険物の輸送基準

少量危険物を輸送する場合でも、消防法で定められた輸送基準を満たす必要があります。具体的には、運搬容器を「堅固なもの」とし、危険物が漏れないように密閉すること、車両への積載は、危険物が落下・転倒しないようにしっかりと固定することが求められます。
また、運搬中は火気厳禁の措置を講じ、万が一の事態に備えて、消火器などの応急資機材を準備しておく必要があります。これらの基準を守ることで、安全な輸送を実現できます。

 

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まとめ

危険物の輸送には、消防法や市町村の条例などの厳格な法律が適用されます。ガソリンや軽油・灯油などの危険物を運送するには「危険物取扱者」の資格が不可欠であり、危険物の種類や量に応じた資格を取得する必要があります。少量危険物の輸送には、危険物取扱者の資格は不要ですが、消防法の輸送基準を満たす厳格な安全管理が必要です。
また、資格の有無にかかわらず、運搬容器や積載方法、運搬方法に関する基準を厳守しなければなりません。これらの知識を正しく理解し、危険物などの安全な輸送を心がけましょう。

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