
トラクターに車検は必要?道路交通法・道路運送車両法からわかる基礎知識
農作業に欠かせないトラクター。普段は畑で使用することが多いものの、公道を走行するケースもあり、「車検は必要なのか」「どの法律が関係するのか」と疑問に思う方も少なくありません。
トラクターは農機でありながら、公道を走行する場合には“車両”として扱われます。そのため、道路交通法と道路運送車両法の両方が関係してきます。
ここでは、トラクターの法的区分や車検の有無、使用者に課される義務について詳しく解説します。
目次

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道路交通法におけるトラクターの位置付け
道路交通法では、トラクターは「特殊自動車」に分類されます。そして大きさや最高速度によって「小型特殊自動車」または「大型特殊自動車」に区分されます。
小型特殊自動車に該当する主な条件は、最高速度が15km/h以下であり、一定の長さ・幅・高さの範囲内であることです。一般的な農耕用トラクターの多くがこの区分に該当します。
一方、これらの基準を超えるものは大型特殊自動車に分類されます。
区分によって必要な免許も異なります。小型特殊自動車は普通免許で運転可能ですが、大型特殊自動車の場合は大型特殊免許が必要です。また、750kgを超える車両をけん引する場合にはけん引免許が必要になります。
公道を走行する際には、これらの免許要件を満たしていなければなりません。
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道路運送車両法に基づく車検と点検義務
トラクターの車検については、道路運送車両法が関係します。道路運送車両法は、自動車の安全確保と公害防止を目的とした法律であり、検査や点検整備について定めています。
小型特殊自動車に該当する農耕用トラクターは、原則として車検の対象外です。つまり、自動車検査証の取得は必要ありません。
しかし、車検が不要であっても、整備義務が免除されるわけではありません。
使用者に課される点検・整備義務
道路運送車両法第47条では、自動車の使用者に対し、車両を安全に保つための点検および整備を行う義務が定められています。
これは小型特殊自動車であっても同様です。つまり、トラクターの所有者や使用者は、日常的な点検や適切な整備を実施しなければなりません。
一方、大型特殊自動車に該当するトラクターは、原則として2年ごとの車検が必要になります。車検を受けるためには、自賠責保険への加入やナンバー登録も必要です。
これらの手続きを行わずに公道を走行した場合、法令違反となる可能性があります。
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公道走行時に注意すべきポイント
トラクターは農作業専用の機械というイメージがありますが、公道を走行する場合には道路交通法の規制を受けます。
そのため、灯火類の正常作動やナンバープレートの表示など、一般車両と同様のルールを守らなければなりません。
灯火類・装備の確認
ウインカー、ブレーキランプ、前照灯などが正常に作動しているかを確認することが必要です。これらが故障したまま走行すると、整備不良として取り締まりの対象になる可能性があります。
また、反射板や後写鏡などの装備についても、保安基準を満たしていることが求められます。
作業機を装着したままの走行
ロータリーなどの作業機を装着したまま公道を走る場合には、車両の全幅や全長が制限を超えないか確認が必要です。
基準を超える場合には、制限外積載許可などの手続きが必要になるケースもあります。
農機であっても、公道では「車両」として扱われるという意識を持つことが重要です。
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点検・整備の重要性とまとめ
道路運送車両法に基づく点検・整備は、安全を確保するための義務です。小型特殊自動車であっても、日常点検や定期的な整備を行うことで事故や故障を未然に防ぐことができます。
日常点検で確認すべきポイント
- タイヤの空気圧や摩耗状況
- エンジンオイル量の確認
- 冷却水の量や漏れのチェック
- 燃料系の漏れや損傷の確認
- バッテリーの状態確認
- 作業機の固定ボルトの緩み確認
これらのチェックを行うだけでも、故障や事故のリスクを大幅に軽減できます。また、定期的な整備はトラクターの寿命を延ばし、資産価値を維持することにもつながります。
まとめ
トラクターは、車検の有無にかかわらず、使用者による点検・整備が義務付けられています。公道を走行する場合は道路交通法の遵守も不可欠です。
日常点検と適切な整備を習慣化することで、安全性の確保、故障の予防、資産価値の維持が可能になります。
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